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反改憲!【条約より憲法が上】コミュのメディアは戦争法の立法化を以って、市民蜂起報道の幕引きをはじめている。メディアなどかんけいない。この市民蜂起は、無血democracy革命だ。暴力的権力を倒すまで続く

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■<安保関連法>渋谷駅前で学者が高校生が「反対トーク」
2015年09月21日 21:07 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3627448

●【メディアは戦争法の立法化を以って、市民蜂起報道の幕引きをはじめている。メディアなどかんけいない。この市民蜂起は、無血democracy革命だ。暴力的権力を倒すまで続く。】

戦争法が、憲法違反であることは、論を待たない。自明だ。

今の暴力的権力を放置すれば、やがて、人民主権の停止にまでいく。歯止めがないのだから。
無論戦争逸はやる。歯止めがないのだから。

政党は、次の参議院選で勝ってなどといっている。でたらめ言うな!

選挙でもはやこの国は変わらない。

●【参議員選挙で落としますという選挙原理主義では、緊急時の手段とは言い難い】

強盗に刃物をつきつけられて、「ちょっと待っててくださいね、今お巡りさんを呼んできます」、というようなものだ。

もし選挙で負けたら、これがdemocracyですと納得して受け入れるのかという問題がそこにある。
引き下がるのですか?democracyですといって。多数決、選挙がdemocracyですといって。

お笑いである。democracyは多数決のことではない。人民支配、人民主権のことだ。

選挙は、主権の行使の一つに過ぎない。
革命権の行使で、無血democracy革命を主張することこそ、本丸、そこへ行かないと、選挙で負けたら仕方ないという理屈になる。

democracyは、多数決ではない。人民支配、人民主権がdemocracy。
選挙で負けて仕方がないでは、主権の行使とは言えない。

衆議院では安倍政権与党が68%の議席を占有したが、
昨年12月の選挙(比例代表)で与党に投票した有権者は全体の24.7%に過ぎない。
全体の4分の1の支持しか得ていない。
4分の2(全有権者の半分)は棄権した。
4分の1が分散した野党へ行き、事実上指標となった。。
野党が分散していたから、ボロ負けした。


●【野党が一本化すれば、勝てた可能性があるが、
しかし、だからといって、選挙一本やりに勝負を賭けるというのは、いただけない】

たとえ、選挙に勝っても、
果てしない独占資本の側の妨害、圧力が待ち構えている。
警察検察を使った陸山会事件でっち上げ国策捜査、
鳩山首相への遺産相続に関する検察の国策捜査、
米国と韓国による北朝鮮犯人説にした韓国哨戒艇沈没事件(軍民合同調査団のシン・サンチュル専門委員は、「沈没は座礁と衝突によるもの」としている)、等、
あらゆる手を使われて簡単にクーデターされた。

ここは、選挙で勝つなどという選挙原理主義ではなく、主権者人民の、democracyへの認識の底上げを果たし、いかなる謀略事件に対しても、
国策捜査やでっち上げに対しても、
厳しく事態を洞察する眼力を育成することは不可欠。
それ以上に、行政権力(警察検察)、司法権力(国策判決)のある現状は、これ自体、とでもじゃないが、
主権者人民が、国家権力を信託できるようなしろものではない。

選挙でこれら行政権力と司法権力は全く微動だにしない。


●【無血democracy革命しかない】

延々とジリ貧の選挙が続き、どんどん暴力的権力・非合理な権力が席巻していくばかりだ。

どんどん暴力的法律・非合理な法律が立法化されていくばかりだ。

この原因を考えてみてほしい。

自公が悪い、安倍晋三が悪い、いろいろあるだろう。

だが、どんなにあいつらが悪いとののしっても、政治はよくはならない。選挙では負け続ける。

たとえ選挙で勝って、立法府に市民的平和権力を樹立しても、
行政権力は、警察検察の国策捜査で、陸山会事件が作られ、鳩山の相続税の国策捜査で失脚したように、警察検察権力を操る者たちは、そして、
司法権力を操る者たちは、
馬耳東風で、簿力的権力・非合理な権力を維持し続ける。
メディアも加担し、あっという間に市民的平和権力は選挙で選んでもすぐにクーデターさえ、菅や野田のような骨抜き傀儡政権にとって代わられる。

憲法99条は、憲法を守らない公務員リセットを言っている。
ことに、憲法が名指しでこの憲法を守れと命令しているのは、国家の中枢的な公務員職に対してだ。
天皇、大臣、国会議員、裁判官。

憲法を守らないこれら公務員は憲法への反逆の罪を負う。
憲法を守ることを大前提にして、人民は国家に国家権力を信託したのだ。
憲法を守らずに国家権力を振り回すのは、犯罪だ。最大級の犯罪だ。
それでは国家の使命たる、人民の基本的人権は守られない。

だから、憲法99条は、国家の中枢的な公務員職、国家権力者に、
この憲法を守れと厳命しているのだ。
にもかかわらず、国家権力が、憲法の命令に従わない時は、緊急事態だ。

次の選挙を考えている場合ではない。
どんどん権力は待ったなしで暴走を積み重ねる。

主権者人民が、信託した国家権力が、信託に値しないものであるときは、
信託を緊急手段で取り消す以外ないのだ。

憲法99条は、国家の中枢なる公務員職名名指しでこの憲法を守れと厳命して、
守らなかったときのことに対して明文では何も書いていない。
だが、放置しろとか、次の選挙まで我慢しろとか、次の選挙で人民が敗北したら諦めろとかいっているのではない。

憲法を守れと厳命しているのに従わないということは、人民が国家権力を信託するに値する国家ではないといっているのだ。

憲法に従わない大臣や国会議員の一人や二人なら、そのものを追放すればことたりる。

しかし、現在の自公政権のように、政党ぐるみ政権ぐるみで憲法を蹂躙している場合は
もはや、この国家権力を信託することはできない。
このような場合、
すなわち、憲法99条は、国家への信託を取消し、膿を出し切って国家を一新して、国家権力を信託しなおせといっているのだ。
すなわち、革命権の行使をしろと言ってるのだ。

憲法99条を正当に履行することを避けて、何でdemocracy(人民支配、人民主権)が結実するだろうか。

●【ボイコットの件】

【憲法に反する法律や判決や命令のボイコットがが必須だ。それと同時に、憲法を守らない国家のボイコットをして、新しい国家に国家権力を信託しなおす必要がある。すなわち革命権の行使だ。無血democracy革命は必須である】

ボイコットをするにあたり、理解しなければならない基礎的なことがある。

1.法律というのは、守ってよい法律と守ってはいけない法律があることを、理解することだ。
憲法を守らない法律は守ってはいけないのだ。これは、憲法98条にそう書いてある。

憲法に反する法律や判決は、ボイコットしなければならない。


2.憲法に反する法律を作るような国家は、取り換えることだ。

憲法を守らない国家に、人民は国家権力を信託することなどできない。あたり前だ。

憲法を守らない国家権力者は、憲法を守らないそのこと自体がすでに重大な犯罪だ。

国家権力者が憲法を蹂躙したら、この国の憲法を頂点とした法体制は機能しない。

国民の基本的人権を守れない。

憲法を守らない国家権力者は、憲法を守らないそのこと自体がすでに重大な犯罪だ。

だから憲法99条で、この件法を守れと、憲法は公務員に念を押している。なかでも

天皇、大臣、国会議員、裁判官という公務員職にはその職名名指しで念を押している。

この憲法を守れと。守らないことは国家的な重大な犯罪なのだ。

それでも、国家の中枢が憲法を守らない時どうすればいいのか?

憲法を守らない国家権力者を、ボイコットすることだ。

すなわち、憲法を守らない国家をボイコットし、

憲法を守る国家に、国家権力を信託しなおすことだ。

これが革命だ。無血democracy革命をやらねばならない。


●【主権者人民自身がdemocracyの地力をつけて、democracyの地盤を底上げすることだ】

democracyの認識が多数決がdemocracyだとか、みんなで結論を出すまで粘り強く話し合うことがdemocracyだとか、そんな、レベルの議論をしているようでは、democracyにほど遠い。
核心からずれている。

democracyとは人民支配だ、人民支配だ。

多数決がdemocracyではない。

(1)たとえば、全権委任法だ。

たとえ、99人が賛成し、1人が反対する「全権委任法」であっても、反対者の1人がdemocracy的には正しいのだ。99人の賛成で成立した「全権委任法」は、democracyが生み出したものではないのだ。

「全権委任法」とは、人民主権を停止して、独裁者ヒトラー様にすべてお任せしますという法律だ。ドイツはこでれで人民主権を停止したのだ。
こんなものdemocracyではない。人民主権を停止することが、なんで人民主権の実現なんだ!

多数決をとるまえから、原理的にすでに、democracyではないのだ。



(2)たとえば、戦争法だ。

戦争法も同じだ。「多数決で決めたからdemocracy」ではないのだ。
決める前からdemocracy的に間違っている法律なのだ。


憲法に違反しているからだ。
憲法に違反している法律を、多数決で可決しても、democracyではないのだ。

憲法というのは、「人民が国家に守らせたもの」だ。
すなわち、「人民が国家を縛ったもの」だ。

国家が憲法を破るということは、それ自体が、democracy(人民支配、人民主権)の破壊だ。

国家が憲法を破った法律案というのは、多数決で決する以前からdemocracy(人民支配、人民主権)を破壊しているのだ。

さらに、
人民主権を保障した誓約書である憲法を、国家が破るということは、
それ自体がdemocracy(人民支配、人民主権)の破壊、重大犯罪だ。
こんなことをして、人民から信託された国家権力を振り回すなど、
もはや国家権力を信託するに値しないことは明白。
信託を取消し、新しい国家に国家権力を信託しなおす以外ない。


●【安倍晋三を逮捕するのに、刑法は要らない。憲法99条があるから。何故刑法が不要か。それを国民一人一人が理解する必要がある。】

(1)【 国家は人民の基本的人権を守る為にあり、法律というのは人民の基本的人権を守る為のもの。ですから、罪刑法定主義で、法律に規定されてないことに対して、刑罰を与えられない。】

言い換えれば、罪刑法定主義で刑法を作り科料を書き、何をしたらどれだけの罰という教育刑を受けるかというのは国家が人民の基本的人権を守る為。

(2)【法体系は、憲法を頂点とする。その憲法を国が破るのでは、人民の基本的人権を守るという大前提を持った法体系は機能しない。このような憲法を破壊する国家権力者に対して、刑法など原理的に適用外。憲法99条を以って、身柄を拘束できる。】

それほど、国家権力者の憲法破壊というのは根本的重罪なのだ。
【国家権力者が、憲法を守らなかったら、この国の憲法を頂点とする全ての仕組みが崩壊する。】
国家権力者が、憲法を守るという前提で、国会の立法機関も、行政機関も、司法機関も国民に信託されて仕事をしている。
【国家権力者が、憲法を守らなかったら、もう、権力だけ手中にした暴力的権力で、主権者人民の基本的人権は守られない、保障されない。そのときのために憲法99条がある。

国家権力者が、憲法を守らなかったら、法律もメチャクチャなのが作られるし、司法の判決もメチャクチャなのが出される。行政もメチャクチャな行政をされる。
ですから、憲法で、絶対にスルーできないように、言い逃れできないように、憲法99条でこの憲法を守れと命じている。これを破ることは、重大な犯罪です。

国家権力者が憲法を破って国家権力を暴走させたら、もう、警察も検察も司法も役には立ちません。警察も検察も司法も、国家権力ですから。
そのときのために憲法99条があるのです。


(3)【憲法99条は、社会契約説の革命権の行使をせよと言っている。】

憲法99条に反した「公務員職名指しでこの憲法を守れと命じられた公務員職のもの、すなわち、国家権力者」は、資格無き国家権力者であり、主権者人民によって追放されるべきもの。
主権者人民は、主権にもとづいてこの悪しき国家権力者をボイコットするべき。

国家権力の側の公務員である警察検察らが、憲法を守り、己の抗命権で、自浄作用を発揮すべき。

無血democracy革命=憲法に反する法律も判決も命令も国家権力者もボイコットすること=市民蜂起で街頭に出ること=膿を出し切って国家を一新して、その国家に国家権力を信託しなおす。

憲法に則して言えば、
憲法98条で憲法に反する法律も憲法に反する命令も憲法に反する判決もボイコットし、
憲法99条で憲法に反することをした国家権力者を、ボイコットする=投獄する。

国家から、犯罪者集団を追放し、膿を出し切って国家を一新して、その国家に国家権力を信託しなおすこと。

●【現実にどういう行動をとれば憲法違反の国家中枢を投獄できるか】

津波の様に、ボイコットする人々の声が高まり、街頭行進の波が高くなれば、おのずと、無血democracy革命は成就する。

公務員のスト権を剥奪してゼネストを禁じたことで、代わりに、国民全体がゼネストをするに至ったということだ。


(了)

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