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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 小林節(慶応大名誉教授)

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【孫崎享のつぶやき】
小林節(慶応大名誉教授)「内閣法制局は国葬を内閣設置法に基づくとしているが、内閣設置法は内閣の決める権限を決めている法律ではなく、決まったことを単に執行するための手続き法ですから、それを根拠に国葬を決めることはできません。」
2022-09-06 06:226


政権の行使は法律に基づかなければならない」(マスコミ市民)

・・戦前国葬令(天皇の勅令)がありました。戦後は国民主権になったので天皇の勅令はみな失効して、現在は法律上の根拠がありません。
・今回岸田総理は根拠を示さないまま、国葬は出来ると言いましたが、その後、松野官房長官が準拠として内閣府の設置法をあげました。
・内閣府設置法第四条は、憲法7条第10号に由来して皇室典範25条で規定されている大葬(天皇の国葬)などを執行するための手続法ですので、それは政府が国葬を決定する権限の準拠法になりえません。

参考;第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

皇室典範第25条、第25条:天皇が崩じたときは、大喪(たいそう)の礼を行う。

・国会は国権の最高機関です。国会が決めた法律と予算を内閣が執行する、あるいは内閣が国会にその議案を提案するというのが国会と内閣の関係です。
・内閣として国葬をしたいのであれば、まずは国会を通さなければないません。
・内閣法制局は、苦し紛れに「内閣設置法には(国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること)と書いているので、儀式を行うのが内閣の仕事です」と言いました。しかしそれは内閣の決める権限を決めている法律ではなく、決まったことを単に執行するための手続き法ですから、それを根拠に国葬を決めることはできません。
・(閣議で国葬ができるかという点について)

 閣議決定だけで国葬を執行してしまうとすれば、それは法律に基づいた権力行使の原則(憲法73条)である法治主義に反します。

・国会における審議・議決は不可欠であり、それをしないままに閣議決定だけで国葬を執行してしまうとしたら、それは今の制度を定めた憲法の優位性(法の支配)を否定するもので、明らかに憲法違反だと言えます。

コメント(1)

自民党の政治家がよく「日本は法治国家」などと言ってますが、法の支配を無視しているのは、一番に、自民党内閣である。価値観の共有だの、法治国家だのを声高に言うことをやめてもらいたい。

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