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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【色平哲郎氏からのご紹介】(古い友人の外務官僚とやりとり)

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異邦人@Narodovlastiye 6月29日
自民党改憲案の中で最も危険なのは「緊急事態条項」です。時の内閣が緊急事態とすれば、市民の権利自由を事実上無視し、法律と同等の効力を持つ命令を無制限に濫発出来る条文です。これに賛成しているのは自公維国の4党です。これらの党に参院選で3分の2を与えれば民主主義は終わりと覚悟すべきです。

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(古い友人の外務官僚とやりとり)
「ASEANが積み上げてきた手法」とは具体的にはどのようなものを指しておられるのでしょうか?

拝復、2019年バンコクで開催された首脳会議「ASEAN独自のインド太平洋構想」日本の首相構想と同じ名称ですが、、、インドネシアのルトノ外相「競争ではなく対話と協力のインド太平洋を目指す」「大国間の競争を克服することが目的だ」「ASEANは誠実な仲介者となって仲介外交を展開していく」

1967年創設のASEAN、もともとは反共同盟
「75年事態」の後、1976年、東南アジア友好協力条約(TAC)、目指すのは「平和共存」
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

そして94年「ASEAN地域フォーラム」に結実体制の異なるインドシナ三国が90年代後半に合流
2005年から「東アジア首脳会議」、この頃から年間1000くらいの対話のための会議を開催
2015年に「ASEAN共同体」 ホスト国のマレーシア・ナジブ首相
「東南アジアはアジアのバルカン半島として、分裂と紛争の発信源だったが、いまや地球規模の紛争を平和的に解決する発信源の一つに浮上した」
そして上述の2019年、米中対立を戦争にさせないため「誠実な仲介者」として対話と協力を推進

具体的には、南沙諸島で30年前、ヴェトナム兵64名死亡事態にもかかわらず、96年ASEAN拡大外相会合に中国を招待し、正式な「対話国」に位置付けていく
フィリピンが目を離した隙に岩礁に上陸して建物を建て旗を立てたが、国内世論を宥め、国際海洋法条約に基づきハーグに提訴、勝訴するが、中国は、もちろん、、、
しかし「棚上げしましょう」とねばり、フィリピン7割、中国3割で、と話し合いで妥結、なりと

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「緊急事態」は独裁への道

緊急事態条項についての自民党案は憲法73条(内閣の職務)に次の条項を加えるとしています。
第73条の2 (第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定のいとまがないときは、内閣は法律で定めるところにより生命、身体、財産をまもる政令を制定できる。(一部略)

第2項は事後の国会承認の手続きが書かれていますが、ここでは省略します。

この提案についてのマスメディア、野党を含む一般の受け止め方は、甘すぎます。
憲法学の基本的知見が必要です。

緊急事態条項とは国家緊急権の発動です。憲法の教科書には次の解説があります。

「平時の統治機構では対処できない非常事態のときに国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を国家緊急権と言う(一部略)」
芦部信喜著「憲法」岩波書店

緊急事態条項にもとづく内閣の動きにより、憲法は停止するのです。
自民党案は大災害のときに、本来は国会に属する立法権を内閣に与えようとしています。
災害とは「異常な自然現象や人為的原因によって人間の社会生活や人命の受ける被害」
(広辞苑)のことです。
自然災害に限りません。「原子力災害」「武力攻撃災害」という言葉が、すでに法律では使われています。

ストもデモも報道も?
ここに大ストライキ、反戦デモも含まれる可能性があります、、、
15年の安保法制のときを思い起こしてください。10万人以上が戦争法の強行採決を阻止するために国会を取り巻きました。ひとたび緊急事態条項を憲法に書き込めば、閣議で決めた政令で反戦デモ、集会、ビラ撒(ま)きや戦争反対の報道を刑事罰の対象にすることにさえ、道を開くことになります。

緊急事態条項導入は、そのような基本的人権への介入、弾圧に合憲のお墨付きを与えるものです。国会から立法権を奪い、憲法を停止する内閣総理大臣独裁のたった1条の「加憲」で憲法全体を吹き飛ばすものなのです。

独裁は戦争の母、、、

「ヒトラーやプーチンのように残酷な人は日本には現れないよ」という人に言いたい。今の政治家の顔を思い浮かべるだけではダメです。もっと野心的で野蛮な品性をもった政治家や政治家志望者もいる。そんな人間の手足を縛ることができるのが憲法の存在です。それを無力化する改憲条文を許してはいけない。

私は非暴力と言葉の力で、身をもって抵抗することを自らに誓います。

弁護士 梓澤和幸 自民改憲案の「真実」を見抜け 「金曜日」 2022年4月22日

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自民党がまとめた(2018年の)改憲条文案によると、9条1項2項はそのままにして新しく次の条文を加えるというものです。

第9条の2 ・・・
ここにいう必要な自衛の措置とは「専守防衛」のことだと誤解しがちです。しかし違うのです。
ウソを解き明かす玉手箱は自民党ウェブサイトに掲載されている
「日本国憲法改正草案Q&A」の第9問にあります。
https://bit.ly/3xKNaNE

Q9の「集団的自衛権については、どう考えていますか」との質問への答えを以下に引用します。

「A この『自衛権』には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。」

自民改憲案の危険性は、集団的自衛権というキーワードを念頭におくと一挙にその正体を現します。
まず人々をして9条1項2項は残すからと安心させます。
そのうえで「前条の9条1項2項は自衛隊が集団的自衛権を行使できる実力組織として行動することを妨げない」という条文を9条に忍び込ませるのです、、、

集団的自衛権行使が目的、、、

集団的自衛権とはアメリカの軍人が傷つき、命を失い、軍艦、飛行機が攻撃されたらこれを自国への攻撃とみなして、直ちに自衛隊が戦闘に参加することを意味します。
これを憲法で認めることにより、自衛隊はアメリカの指揮のもとにアメリカ軍が攻撃された戦場で共に戦うか、後方支援に駆け付けなければなりません。

8000キロメートルも離れたウクライナでも自衛隊はそこに赴いて戦わされることになります。

弁護士 梓澤和幸 自民改憲案の「真実」を見抜け 「金曜日」 2022年4月22日


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憲法のたったひとつの条文が濫用されることで憲法自体が死文化するなどということがあり得るのだろうか。もしその条文が、非常時に権力を行政府の長に集中させ、国民の基本権を制限するという緊急事態条項であったとしたら・・・?

本書は、自民党が日本国憲法に加えようとしている緊急事態条項をめぐって、長谷部恭男氏と語りあった対談の記録である。表題の「ナチスの手口」という表現は、現職の副総理で、財務大臣でもある麻生太郎氏が、改憲論議の進め方について公言した「あの手口学んだらどうかね」(二〇一三年七月二九日) に由来する。民主主義国なら決して真似してはならない政治手法に学べというこの言葉の真意は測りかねるが、ナチスが独裁樹立に向けて用いた「手口」のひとつが、ワイマール憲法に規定された緊急事態条項の濫用であったことは間違いない。自民党は、大規模災害・テロ対策、国民の生命と財産を守るために緊急事態条項は必要だというが、仮にこれが憲法に書き込まれ、為政者によって濫用された時、最悪どのような事態にいたるのか、20世紀のドイツで実際に起きた事例を正しく認識してほしい。対談の出発点にそんな思いがあった。

長谷部氏は著名な憲法学者で、ドイツ近現代史を専攻する私とは畑違いだが、ドイツ史にも通暁しておられる。対談では事前に主題を決めて、レジメを交換した上で毎回数時間話し合った。その後、書き起こされた原稿に相互に手を入れ、多少順序を変えたりはしたが、ほぼ話した通りの本になった。取り上げた主題は五つ。それが本書の章立てになった。どの主題も欠かせない論点を含むが、ここではその一部を紹介しよう。

「ナチスの手口」を取り上げた第一章では、緊急事態条項がもつ危険性を論じたが、ここで私が示唆したかったことのひとつは、緊急事態条項の濫用はヒトラーに始まったことではないということだ。ワイマール共和国末期、歴代の首相はそれぞれの思惑からこれを濫用し、議会制民主主義を骨抜きにしていった。やがて首相に任命されたヒトラーは、その「成果」の上にやはり緊急事態条項を濫用して、「授権法」(全権委任法) 制定への扉を開き、議会政治にとどめを刺したのだ。緊急事態条項は、ヒトラーのような極端な人物でなくとも、困難に直面した為政者が安易に手を出したくなる危険な代物なのである。

第三章では、それにも拘わらず、戦後のドイツでなぜ、憲法 (基本法) に緊急事態条項が書き込まれたのか。そして、そこには濫用を未然に防ぐためにどんな厳しい仕組みが作られたのか。基本法にはいかなる場合も変えられない「永久条項」が存在するという点を含めて、これこそ「学んだらどうかね」といいたくなるような論点を掘り下げた。第四章では、日本の緊急事態条項はドイツよりなぜ危険なのか。「高度に政治的な問題については、裁判所は司法審査権限を行使しない」という「統治行為論」がいまだに支配的な日本司法の問題点を検討した。この法理を退治しないで緊急事態条項を日本国憲法に加えるのは、危険極まりないということで
ある。

(紹介文執筆者: 東大総合文化研究科・教養学部 教授 石田 勇治 / 2019)

https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/D_00146.html

「ナチスの手口と緊急事態条項」

コメント(2)

まったく、「日米の地位協定」を変えないで、軍事予算を増やすようなもの、その危険性は、主権の侵害はもとより、戦争への道ふたたび、ですね。

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