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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 「氏名公表のヘイトスピーチ抑止条例は「合憲」 最高裁が初判断」

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【孫崎享のつぶやき】
「氏名公表のヘイトスピーチ抑止条例は「合憲」 最高裁が初判断」、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。
2022-02-16 08:244


A-1 事実関係「氏名公表のヘイトスピーチ抑止条例は「合憲」 最高裁が初判断」(朝日)

ヘイトスピーチをした人や団体を公表する大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。裁判官5人の全員一致の意見。

 大阪市は大阪府内でヘイトスピーチが相次いだことから、2016年1月に全国で初めてヘイトスピーチ抑止条例を制定。有識者でつくる審査会がヘイトスピーチと判断した場合、市がその内容や氏名、団体名を公表するとした。

 市は在日コリアンを「殺せ」「たたき出せ」と繰り返す集会の動画を投稿した人物について、同条例に該当すると認定。氏名が分からなかったことから投稿者のハンドルネームを公表した。こうした市の動きに対し、市内在住の男女8人が「表現の自由を萎縮させる」と反発し、関連経費は違法な支出だと主張して住民訴訟を起こした。

 一審・大阪地裁、二審・大阪高裁も、条例には表現の自由を制限する面があると認めつつ、規制の必要性の高さや有識者の意見を聴く仕組みを踏まえ「合理的でやむを得ない範囲」とし、合憲と判断していた。


B:大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を
感じさせるものであること

(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること


2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。

(1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映

(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録た文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと

(3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動

3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。

4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。

(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に
即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当
該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するために
とった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。

コメント(3)

今回の最高裁の判決は、当然だと判断します。
>>[1]

はい。「当然」が少なくなっていくことは、危険な変化だから今回の最高裁は
よかったです。

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