ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの【孫崎享のつぶやき】 種苗法は現在農家が行っている自家採取を禁止し犯した場合多額の罰金を払わす仕組み。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
シャインマスカット等日本開発の品種を守るためと農水省言うが、現行種苗法に「消費以外の目的で輸出禁止」条項ある。危険警告した柴咲コウへの攻撃の異常さは何故かを考える時。
2020-05-23 07:285
A:農林省は優良なブドウやイチゴの登録品種が、海外に持ち出されにくくするためだと主張するが、それは現行法でも阻止できる。山田元農水大臣の説明です。
「(2)現行の種苗法21条4項では明文で登録された品種を購入して消費以外の目的で輸出することを禁止するとしています。中国など多くの国がユポフ91年条約(育成者権者の権利を強化している)を批准していないので、種苗法を改定しなくても現行の種苗法で刑事告訴、民事の損害賠償もできるので、十分防ぐことはできます。
韓国は91年条約を批准してますが、農水省知財課が2017年に文書で育種知見の海外流出を防ぐことは物理的に不可能なので、その国で育種知見の登録をすることが唯一の方法であると述べてい ます。シャインマスカットの場合には、(独)農研機構の登録品種ですから、政府は農研機構の代理人として韓国で育種登録の手続きをすれば差止め裁判もできたはずです。 このように種苗法の改定を必要とする理由はないのです。
(21条の4項)4育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、*当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない*
B:柴咲コウへの攻撃の異常。
」種苗法巡りTwitter炎上の柴咲コウ 文言削除も反対の署名運動
 《新型コロナの水面下で、「種苗法」改正が行われようとしています。自家採取禁止。このままでは日本の農家さんが窮地に立たされてしまいます。 これは、他人事ではありません。自分たちの食卓に直結することです》
 4月30日、彼女のツイッターに投稿された(現在は削除済み)この文言の影響もあってか、5月20日、ブランド農産品種の苗木などを海外に持ち出すことを規制する『種苗法改正案』の成立を見送る可能性が明らかになった。毎日新聞のデジタル版がこの件について報じたときのタイトルが《「種苗法改正案」今国会成立を断念へ 柴咲コウさんの懸念ツイートで慎重論拡大》だ。 ツイッターでは、柴咲の名前が一時、トレンド入りするほどの事態となり、なかには彼女の意見に反対する農家も出てくるなど炎上と論争が巻き起こった。この改正案は『シャインマスカット』や『とちおとめ』といった高級国産品が中国や韓国に持ち出された種や苗木が独自の新品種として出回っている被害を食い止めようと政府が提案したもの。改正後は、農家が“登録品種”されたものをの自家増殖(栽培した植物の種子や一部をとり、それをまくこと)することは原則禁止。各農家が自分の畑などで増やすときに、開発者の許可が必要となった。
C:事実関係 4月25日東京新聞社説」「種苗法改正 農業崩壊にならないか」
・現行の種苗法により、農産物の新しい品種を生み出した人や企業は、国に品種登録をすれば、「育成者権」が認められ、著作権同様、保護される。ただし、農家が種取りや株分けをしながら繰り返し作物を育てる自家増殖は、「農民の権利」として例外的に容認されてきた。それを一律禁止にするのが「改正」の趣旨である。原則容認から百八十度の大転換だ。優良なブドウやイチゴの登録品種が、海外に持ち出されにくくするためだ、と農林水産省は主張する。果たして有効な手段だろうか。
・米や麦などの優良品種の作出を都道府県に義務付けた主要農作物種子法は一昨年、「民間の開発意欲を阻害する」という理由で廃止。軌を一にして農業競争力強化支援法が施行され、国や都道府県の試験研究機関が保有する種苗に関する知見を、海外企業も含む民間企業へ提供するよう求めている。そこへ追い打ちをかけるのが、種苗法の改正だ。
・自家増殖が禁止になれば、農家は許諾料を支払うか、ゲノム編集品種を含む民間の高価な種を毎年、購入せざるを得なくなる。死活問題だ。小農の離農は進み、田畑は荒れる。自給率のさらなる低下に拍車をかけることになるだろう。
・在来種だと思って育てていたものが実は登録品種だったというのも、よくあることだ。在来種を育てる農家は絶えて、農産物の多様性は失われ、消費者は選択肢を奪われる。そもそも、優良品種の流出防止なら、海外でも品種登録をした方が有効なのではないか。何のための「改正」なのか。
A-2 東京新聞5月14日「「種苗法改正案」農家に打撃懸念 地域農業守る「在来種保全法案」を
作物の一部を採って繰り返し育てる「自家増殖」を原則禁じ、農家に企業などから種や苗を買うよう強いる。■なぜ不要不急の法案通そうとする
 川田龍平参院議員(立民)は十三日、インターネットを使ったオンラインの記者会見でこう訴えた。 その種苗法改正案では、二〇二二年から育成権者の許諾なしに、農家が自家増殖することを禁じている。対象は八千品種余の国の登録品種。有名どころでは、米の「ゆめぴりか」「つや姫」、イチゴの「あまおう」などがある。時間と費用をかけて開発した育成権者を守り、海外流出を防ぐ。自家増殖の禁止は国の知的財産戦略の一環だ。例えば、日本で登録されたブドウ「シャインマスカット」。苗木が中国や韓国に流出してしまった。自家増殖を禁じていれば国内で苗の流れを管理でき、流出を防ぐことができる。農林水産省は法案についてこんな説明をしている。
■「企業の利益保護に偏りすぎて」 一方、川田氏は「企業の利益保護に偏りすぎて地域農業を守るという視点がない」と反論する。もともと種苗の開発は国や自治体の仕事で、「種苗は公共財産」という考えが農家には強かった。ところが、一七年に制定された「農業競争力強化支援法」は、都道府県が持つ種苗の知見を多国籍企業も含めた民間に提供するよう求めている。都道府県に優良な米や麦の生産や普及を義務付けた「主要農作物種子法」は一八年、廃止された。 ここに自家増殖を禁止する種苗法改正が加わったらどうなるか。東京大の鈴木宣弘教授(農業経済学)は「国内品種の海外流出を防ぐという大義は理解できる。しかし、日本でも世界的流れと同様に、多国籍企業が種苗を独占していく手段として悪用される危険がある」と指摘する。
■訴訟リスク、日本の農業衰退する たとえ改正されても、登録されていない品種は自家増殖できる。それでも川田氏は「登録されているのと似ている品種もある。『これは登録品種だ』と疑いをかけられ訴訟を起こされるリスクがある。これでは規模が小さい日本の農業は衰退する」と心配する。 
■常に種を買わないといけなくなる 鈴木氏は「種苗法が改正されると、農家は常に種を買わないといけなくなる。種のコストが高まる。『種を持つものが世界を制す』とはいう。これでは日本の食は守れない。南米やインドでは在来種を守ろうという抵抗が農家や市民から起きている。国民が知らぬ間の法改正はあってはならない。日本の市民はもっと関心を向け、引き戻しの議論をしてほしい」と訴えた。

コメント(1)

すーっちゃんさん
ありがとうございます。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見 更新情報

孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング