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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの共謀罪と戦前の教訓を孫崎さんが語る

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【孫崎享のつぶやき】2017-01-08 08:17

今、政府共謀罪準備。『ゾルゲ事件』(現在編集段階。題名未定)執筆で解ったこと、戦争前、国内引き締めの法律制定。そして「ゾルゲ事件」のように実は全く犯罪性のない事件を作り出し緊迫感気盛り上げ。



政府は5日、テロ対策として「共謀罪」の構成要件を一部変更する組織犯罪処罰法改正案を、20日召集の通常国会に提出する方針を固めた。法案名も2020年東京五輪・パラリンピックを見据え、テロ対策が主眼であることが明白となるよう変更する見通しだ。

 しかし、ちょっと考えて欲しい。米国はテロとの戦いを行っている。日本は集団的自衛権でこのテロ戦争に参加しようとしている。その時、自衛隊の派遣に反対する人々はどの様に位置付けられるか。パキスタンの事例で見れば、テロ戦争に反対する人間は政治的に処罰の対象となる。


従って、共謀罪もまた、これは集団的自衛権で、自衛隊を海外に展開することと無関係ではない。今日の流れを決めた「日米同盟未来のための変革と再編」(2005年10月)には「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」とされている。

 戦争をする国になる時には、言論弾圧が必ず起こる。実は第2次大戦に行く前も言論弾圧の動きがありました。『ゾルゲ事件』(現在編集段階。題名未定)執筆で解ったこと、戦争前には国内引き締めの法律制定。そして「ゾルゲ事件」のように全く犯罪性のない事件をでっち上げ戦争雰囲気盛り上げ。 ゾルゲ事件前に採択された法律の説明。

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東條が近衛追い落としにゾルゲ事件を使用したがったのは解ります。では当時の検察はどう対応しようとしたのでしょうか。「近衛グループを弾圧すべし」と考え人物が「思想課長」という要職にいます。


1939年に太田耐造が司法省刑事局第六課長刑事局第6課長についています。

彼は、1941年3月10日、治安維持法をこれまでの全7条のものを全65条とする全部改正を行いました。

彼は1941年3月、「改正された治安維持法について」の解説を行っています。

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・いま や我が国は内外共に非常なる難局に際会してゐるのでありまして、この難局を乗切つて、肇國の大理 想を顕現致す為めには、挙国一致 國體の下に固く団結致し、國體に弓引くが如き不逞の分子等をして いささかも乗ずる間隙を与へないことが、最も肝要であると存じま す。

・我が國體の変革を企てるやう な不逞分子に対しては、徹底的検挙を行ひ、改悛の情なき場合には厳罰を以て之に臨み、なほ悔悟しない者は、之を社会より隔離し得るやうな法律なり、制度なりを整備することも、また極めて必要の事柄であります。

・結社の程度に達しない集団に関する処罰規定を設け、さらに宣伝その他國體変 革の目的遂行に資する一切の個人 行為を取締るべき包括的規定、類似宗教団体に関する処罰規定等をも新設し・・・。

・第三章は、予防拘禁に関する規定でありますが、その骨子は、非転向の思想犯人を、裁判所の決定に依り、予防拘禁所に収 容することが出来る。本人悔悟せず、拘禁継続の必要が存する限り、二年の期間はこれを何回でも更新し得ること になつて居るのであります。

・かやうに、場合によつては、本人を一生涯でも拘禁し得るやうな制度が設けられましたのも全く思想犯罪の特質に基づくものでありまして、これを実情に徴します るに、一旦感染した思想はなかなか払拭することが難しく、転向を肯じない詭激分子は、これを社会より隔離して、悪思想の伝播するのを防止し、一面強制の方法によ つて、思想の改善を図り、忠良なる皇国臣民に立帰らしむるの必要があるからであります。

 今一つは国防保安法です。秋山要・司法省刑事局長が「国防保安法の施行」と題し解説を行っています。

「・近代戦の特色は、国家総力戦たる点に在る。従つて、総力戦下に於ける諜報活動の目標は単に軍事上の秘密に止ることなく、広く外交、財政、経済等各般の事項に及ぶ。

・我国は支那事変を遂行しつゝ東亜新秩序の建設に邁進。我国に対する敵性国家の秘密戦が今後愈々熾烈化する。

・我国の法制は従来斯様な国際的秘密戦に対処するに付き、遺 憾の点が尠くなかつた。即ち之を刑罰規定に就いて見ますならば、軍事上の秘密以外の国家的秘密を保護すべき直接の規定に乏しく、外国の行ふ宣伝謀略を防止すべき法規亦不備。

・第一条に依れば国家機密とは、 国防上外国に対して秘匿することを要する外交、財政、経済その他に関する重要なる国務に係る事項。

・国家機密は前述の通り、最高度の機密でありますから、官吏其の他業務に因つて国家機密を知得領有する者が之を漏泄することを厳重に取締ると共に、外喋又は其の手先の活動を抑圧すれば概ね防諜の目的を達し得る。仍て本法は先づ業務に因り国家機密を知得領有した者が之を外国に漏泄又は公にした場合に於いて最も重い刑を以つて臨み、更に外国に漏泄し又は公にする目的を以て国家機密を探知収集した者其の者が国家機密を外国に漏泄し又は公にした場合に対し重い刑を規定してゐる。

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