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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見コミュの集団的自衛権―しっかり学ぼう・2:集団的自衛権―学ぼう・2:自衛隊容認、第一三条(生命等国政上、最大の尊重を必要とする)

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孫崎享のつぶやき
集団的自衛権―しっかり学ぼう・2:集団的自衛権―学ぼう・2:自衛隊容認、第一三条(生命等国政上、最大の尊重を必要とする)
2014-09-07 06:472



世界』八月号は集団的自衛権に関し「憲法9条と集団的自衛権は両立できない」と題する宮崎礼壹元内閣法制局長官の素晴らしい論評を掲載した。紹介のその2
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第9条の文言をもう一度振り返る

 憲法第九条の規定上、個別的自衛権行使は可、集団的自衛権行使は不可という明文があるわけではない。しかし、弟九条の文言を振り返ってみよう。

 その第一項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、第二項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定しているのである。

 第九条は、国家としての実力をもってする抗議は、自衛のためのものを含めて禁止されているようにすら見えるきびしい規定である。

 戦後の日本は、これをベースを置きつつ。憲法前文(全世界の国民―当然第一に我が国民が含まれるーが、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認すると謳った部分)や第一三条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)に照らして考えるとき、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」に限り、自国の平和と安全を維持しその存在を全うするために必要な自衛の措置を取ることは許されると解してきたのである(二〇〇四年答弁書)

 つまり、現行憲法弟九条の下で、我が国が個別的自衛権の行使でき、そのための実力組織を持ちうることに一定の説得性があるとすれば、それは、外国の攻撃の発生という要件を欠く場合における実力行使、すなわち集団的自衛権の行使は出来ないという結論と不可分一体の選択であったといわなければならないのである。

 仮に集団的自衛権の行使を認めると、我が国は武力攻撃をした国に対し武力攻撃をすることになるから、その国との間で武力抗争状態を新たに発生させることのなる。これが、第九条第一項の禁ずる「国際紛争を解決する手段」にそもそも正面から違反することは明らかではないだろうか。
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外国と戦う軍事組織は持たない。しかし、国が攻撃された時に備える軍事組織は持つ、それで自衛隊を合憲とする、素晴らしい論理構成だったと思う。そしてこの観点からすれば攻撃されないにも関わらず、外国と戦う軍隊は違憲であるとする。


コメント(4)

その通りですね。私は、今の自衛隊は、あくまでselfdefenceであり、military だとは、解釈してません。militaryとなれば、憲法改正が必要です。
>>[1]

そうでしょうね。その天でも安倍政治は矛盾の固まりのように思います。
アメリカは「中東」に「日本軍」(自衛隊)を送り込みたいようです。
なんで、日本がアメリカの「尻拭い」をしなければならないのか。
「戦争」は「アメリカ問題」でもありますね。
>>[3]

まったく、その通りですね。
もし、日本が中東に自衛隊をおくれば、日本でもイスラムテロが起こる可能性があります。
絶対やめてほしいです。

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