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著作権法コミュの再審理由(刑事訴訟法435条5号)

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刑事訴訟法は、「特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。」を再審理由としますが(刑事訴訟法435条第5号)、著作権に係る定めはありません(刑事訴訟法435条関係)。トピックは、再審理由と著作権法の関係を考えます。実際に生じた問題、質問・相談事例の掲載を歓迎します。
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参考・「違法ダウンロード罰則化」―刑事訴訟手続の予測と検討―

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