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著作権法コミュの実演家に与えられる権利

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実演家の保護について、旧著作権法は大正9年(1920年)の改正で、その保護対象に「演奏歌唱」を加え(旧法1条)、それ以降、一般の小説や楽曲あるいは絵画等と同様に、演奏や歌唱あるいは俳優の演技等の実演は、「著作物」として、著作権と著作者人格権の保護のもとにおかれていましたが、現行法は、一般の著作物に関する著作権なり著作者人格権とは別個に、著作隣接権なる概念を新たに設け、そのもとで、著作者の権利とは異なる枠組みで、実演家の保護を実現して来ました(国士舘大学本山教授説)。このトピックでは、実演家に与えられる権利を考えます。実際に生じた問題や質問・相談事例の掲載を歓迎します。現行著作権法に規定される実演家の権利は、次の通りです(2012/9現在)。

?実演家人格権 氏名表示権、同一性保持権
?著作隣接権 録音・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権
?報酬請求権 有線放送について報酬を受ける権利、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、貸レコードについて報酬を受ける権利
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参考・「ピンク・レディー事件」〜パブリシティ権保護の法理と受忍限度論〜

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