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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年健保-第10問(法令全般関係)

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(A)被保険者の(   )であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができる。後期高齢者医療の被保険者である場合、被扶養者とな(   )。
直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹  らない
(B)同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、(   )をもって標準賞与額が決定される。
その合算額
(C)標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、(   )から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数
(D)国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができ(   )。

(E)産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合、その対象とな(   )。

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