ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年厚年-第10問(法令全般関係)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(A)第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、(   )で行われる。
事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権
(B)障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異な(   )。

(C)「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級(   )級の状態に該当する。
3
(D)適用事業所に使用される(   )歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有(   )場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。
70  しない
(E)被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とし、短期要件に該当する場合において、その計算の基礎となる被保険者期間が(   )月に満たない場合は、(   )月として計算する
300  300

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。