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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年厚年-第9問(法令全般関係)

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(A)第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じて(   )から支給される。
それぞれの実施機関
(B)障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらは併給され(   )。遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができ(   )。
ない  る
(C)厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求の(   )から(   )その効力を有する。
あった日  将来に向かってのみ
(D)障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したとき、支給を停止とな(   )。
らない
(E)適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入され(   )。
ない
15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じて(   )から支給される。
それぞれの実施機関
(B)障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらは併給され(   )。遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができ(   )。
ない  る
(C)厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求の(   )から(   )その効力を有する。
あった日  将来に向かってのみ
(D)障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したとき、支給を停止とな(   )。
らない
(E)適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入され(   )。
ない

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