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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年厚年-第7問(法令全般関係)

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(ア)被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止され(   )。

(イ)第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から(   )か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、(   )に対して再審査請求をすることができる。
2  社会保険審査会
(ウ)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはで(   )。

(エ)第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができ(   )。
ない
(オ)昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われ(   )。

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