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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年厚年-第2問(保険給付等)

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(A)障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合、その者には障害手当金が支給され(   )。
ない
(B) 被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したとき、障害厚生年金の額は改定され(   )。
ない
(C)厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下本問において「特定被保険者」という。)が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれ(   )。

(D)経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止され(   )。

(E)離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した(   )に当該請求があったものと(   )。
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