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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年厚年-第5問(加給年金額)

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(A)配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける場合、その配偶者を対象とした加給年金額は支給停止にな(   )。
らない
(B)加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が(   )か月以上の場合に限られる。
240
(C)第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいる第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算され(   )。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

(D)老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、(   )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、(   )円以上(   )円未満の端数が生じたときは、これを(   )円に切り上げるものとされている。 
50  50  100  100
(E)昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、(   )の生年月日に応じた特別加算が行われる。
受給権者

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