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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年国年-第1問(保険料の納付と免除)

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(ア)国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができ(   )。
ない
(イ)第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算ンが行われ(   )。

(ウ)国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、(   )月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
さきに経過した
(エ)前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得に(   )、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることがで(   )。
かかわらず  きる
(オ)国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれ(   )。

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