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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等)

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(A)死亡一時金は、(   )の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。
老齢基礎年金又は障害基礎年金金
(B)基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、(   )年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の(   )年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めることとされている。
平成17  平成17
(C) (   )は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第(   )号厚生年金被保険者に限られている。
厚生労働大臣  1
(D)寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における(   )期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の(   )に相当する額とされている。
保険料納付済  4分の3
(E)毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年(   )月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)についてはこれを当該月の支払期月の年金額に加算するものとされている。
次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払う。
3月から翌年2  2

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