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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年国年-第9問(老齢基礎年金の受給資格期間)

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(A)昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい(   )。
ない
(B)昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい(   )。

(C)昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい(   )。

(D)昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい(   )。
ない
(E)昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい(   )。

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