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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年国年-第7問(被保険者期間等)

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(A)任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなさ(   ) 、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなさ(   )。
れ  れる
(B)実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、(   )に納付しなければならない。
政府
(C)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、(   )期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され(   )。
合算対象  ない
(D)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、(   )は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされ(   )。
厚生労働大臣  ない
(E)第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされ(   )。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものと(   )。
る  する

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