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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年雇用-第10問(時効、書類の保存等)

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(ア)労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、年を経過したときは時効によって消滅する。
2
(イ)時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したとき、政府はその徴収権を行使でき(   )。
ない
(ウ)政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効中断の効力を生(   )ので、納入告知書に指定された納期限の(   )から、新たな時効が進行する。
ずる  翌日
(エ)事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から(   )3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、年間)保存しなければならない。
4
(オ)厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限ら(   )、賃金台帳、労働者名簿等を含(   )。
れず  む

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