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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年雇用-第8問(労働保険の事務の所轄等)

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(A)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄(   )である。
労働基準監督署長
(B)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄(   )である。
公共職業安定所長
(C)雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は(   )に委任されているが、この任意加入申請書は所轄(   )を経由して提出する。
都道府県労働局長  公共職業安定所長
(D)労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄(   )である。
都道府県労働局長
(E)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄(   )が行う。
都道府県労働局長

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