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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年一般-第7問(介護保険法)

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(A) (   )は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

(B)市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはでき(   )。

(C)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の(   )に相当する額を負担する。
12.5
(D)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の(   )に相当する額を負担する。
12.5
(E)要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該被保険者は、(   )に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる
指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センター

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