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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年一般-第6問(国民健康保険法及び高齢者医療確保法)

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(A)国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の(   )を負担することを規定している。
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(B)国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、は(   )万円、後期高齢者支援金等賦課額は(   )万円、介護納付金賦課額は(   )万円を超えることができない。
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(C)高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、(   )(以下本問において「(   )」という。)が被保険者に対し、(   )の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い(   )の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。
後期高齢者医療広域連合  広域連合  広域連合  広域連合
(D)高齢者医療確保法では、(   )の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を(   )を負うことを規定している。
配偶者  連帯して納付する義務
(E)高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、(   )万円を超えることができないものであることを規定している。
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