ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年一般-第3問(社会保険労務士法)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(ア)特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は(   )60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は(   )万円とされている。
120
(イ)社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、(   )として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができ(   )。
補佐人  る
(ウ)社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は(   )に行わせる事務の委託を受けることができ(   )。
使用人である社会保険労務士  る
(エ)社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に(   )を明示しなければならない。
報酬の基準
(オ)社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用(   )。
除外となる

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。