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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年厚年-第5問(遺族厚生年金)

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(A)老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が(   )に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
昭和21年4月1日以前
(B)遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了に該当(   )ため、その受給権は消滅(   )。
しない  しない
(C)被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給される。
昭和35年10月6日保険発第123号
(D)老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(、(   )までに生まれた者)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
昭和31年4月1日
(E)夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止され(   )。
ない

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