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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年厚年-第1問(届出)

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(ア)適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下本肢において同じ。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出な(   )。
ければならない
(イ)厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から(   )に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。
5日以内
(ウ)厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から(   )に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
10日以内
(エ)被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その住所を変更したときは、(   )に、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
速やか
(オ)育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、(   )に、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
速やか

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