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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年国年-第7問(法令全般関係)

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(A)第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、( )が行う。
日本年金機構
(B)18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が( )歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
20
(C)繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止され( )。
ない
(D)被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、( )から順次充当される。
先に到来する月の分
(E)財政の現況及び見通しが作成されるときは、( )は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、( )を算定するものとする。
厚生労働大臣   その将来にわたる予想額

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