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社労士矢間倍速合格塾コミュの 平成27年国年-第3問(法令全般関係)

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(A)子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあり、その後、当該障害の状態に該当しなくなった場合、子の遺族基礎年金の受給権は消滅( )。
する
(B)学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該( )に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
委託をした日
(C)65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が70歳に達した日後に老齢基礎年金の支給の繰下げの申し出をしたときは、( )に繰下げの申出があったものとみなされ、増額率は( ) %となる。
70歳に達した日  42
(D)保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して( )日以上を経過した日でなければならない。
10
(E)保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して( )日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
60

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