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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年国年-第2問(第1号被保険者の独自給付等)

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(ア)死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができ( )。
る
(イ)20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、この所得は受給権者( )。
のみの所得に基づいて行われる
(ウ)付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額( )円の付加年金が支給される。
60,000
(エ)65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合で、死亡一時金の支給要件を満たしている場合、一定の遺族に死亡一時金が支給され( )。
法52条の2、法附則11条10項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条10項(平成16年6月11日る
(オ)60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合、寡婦年金の受給権は消滅( )。
しない

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