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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年健保-第9問(法令全般関係)

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(A)本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動して、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合、本社の被保険者として取り扱うことができ(   )。

(B) 標準賞与額の上限額は、(   )の保険者間で累計が行わる。
年度間(4月1日から翌年3月31日まで)の同一
(C)継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者で、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に(   )被保険者となった場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に(   )被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
任意継続  特例退職
(D)傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその(   )である。
翌日
(E)同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して(   )を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して(   )を超えないものとされている。
1年6か月  6か月

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