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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年雇用-第5問(高年齢雇用継続給付)

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(A) (   )歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、(   )の支給対象となる。
60  高年齢雇用継続基本給付金
(B) (   )高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の(   )に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に(   )を提出しなければならない。なお、申請期限の例外的規定は削除されてい。
初めて  支給対象月の初日から起算して4か月以内  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書  る
(C)高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とな(   )。
らない
(D)受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、(   )を受給することができる。
高年齢再就職給付金
(E)高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の(   )であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、(   )となる。
100分の61に相当する額未満  100分の15

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