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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年労災-第2問(療養補償給付及び療養給付)

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(A)療養の給付は、(   )として設置された病院若しくは診療所又は(   )の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
社会復帰促進事業  都道府県労働局長
(B)療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる。症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になった場合、療養の給付は行われ(   )。
ない 
(C)療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、(   )、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
療養の給付を受けようとする労災病院等又は指定医療機関を経由して
(D)事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、(   )に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
すみやか
(E)政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者から徴収(   )。
しない

労基法の過去問(平成20年〜27年)を希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。
Email:syaroushi1@gmail.com

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