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社労士矢間倍速合格塾コミュの 平成27年労基-第8問(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)

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(A)事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等(   )による労働者の危険を防止するための措置を(   )。
墜落  講じなければならない
(B)事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に(   )を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を(   )。
危険  設けなければならない
(C) (   )は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が(   )において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業場所を(   )しなければならない。
特定元方事業者  同一の場所  巡視
(D)事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、(   )ルクス以上としなければならない。
150
(E)事業者は、一の荷でその重量が(   )キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、(   )など所定の事項を行わせなければならない。
100  作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮すること

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