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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年労基-第6問(労働基準法に定める労働時間等)

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(ア)労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときで、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当( )とするのが、最高裁判所の判例である。
する 
(イ)労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当で( )とするのが、最高裁判所の判例である。
ない
(ウ)労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとき、当該就業規則の規定の内容が合理的な場合、就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めに従い労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負( )と解するを相当とするのが、最高裁判所の判例である。
うもの
(エ)労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が( )にある者の活動と( )であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。
経営者又は監督若しくは管理の地位  一体不可分
(オ)医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるもので、行政官庁の許可を受け( )、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。
た場合

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