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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法56〜60

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56. 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡当時遺族基礎年金の支給要件、又は加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は未支給年金を請求でき(  )。

57. 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるとき、その1人のした請求は、全員のためその全額につき(  )、1人にした支給は、全員に(  )。
したものとみなし  したものとみなす
58. 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択により一方を支給し、他方の受給権は(  )。
停止される
59. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金が支給(  )。
(  )
60. 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、(  )。
それぞれの全額が併給される

コメント(1)

今 模擬試験の復習、法改正や白書の学習が増え、きつくなってきましたけど、もう後2ヶ月ちょっと
なので、計画通り学習を進めたい所です。

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