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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法51〜55

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51. 年金給付の支払い時に端数が生じたときは、(  )。
1円未満の端数は切捨てる
52. 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その日の属する月の翌月からその消滅した日の属する月までの支給を停止(  )。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止(  )。
する しない
53. 厚生労働大臣は、(  )毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う。
54. 船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合、(  )にその者は死亡したものと(  )。
船舶が行方不明となった日 推定する
55. 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合に、受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の(  )。
年金証書とみなす

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