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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法46〜50

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46. 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、(  )障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
速やかに
47. )健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る(  )を当該健康保険組合に委託することができる。
事務の一部
48. 厚生労働大臣は、国民年金制度の理解を増進させ、信頼を向上させるため、(  )の保険料納付実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する。
被保険者に、被保険者
49. 法定免除されている第1号被保険者は、免除事由いずれにも該当しなくなったときは、所定事項を記載した届書に、国民年金手帳を添え、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならないが、該当しなくなった日から14日以内に4分の3、半額又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は(  )。
不要である
50. 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出(  )。
する必要はない

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