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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法21〜25

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21. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、給与所得は、(  )の総額とする。
  控除前
22. 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満である大学生は、第3号被保険者とな(  )。

23. 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは(  )である。
第1号被保険者のみ
24. 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、(  )の資格を取得する。
その日に第3号被保険者
25. 日本国内に住所を有しない日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者は、任意加入被保険者となることができる場合が(  )。
ある

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