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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法16〜20

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16. 第2号被保険者の収入により生計を維持する認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案し(  )が行う。
日本年金機構
17. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(障害者を除く。)で、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、被扶養者に該当(  )。
する
18. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(障害者を除く。)で、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合、被扶養者に該当(  )。
する
19. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者が障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入の基準は(  )であることが、被扶養配偶者に該当する要件となる。
180万円未満
20. 第3号被保険者の認定対象者の年間収入とは、年金、給与所得、など、継続して入る恒常的な収入で、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付も(  )。
含まれる

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