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社労士矢間倍速合格塾コミュの12. 平成26年雇用-第9問(確定保険料)

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(ア) 事業が廃止された場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して( )日以内(6月30日までに事業を廃止すれば、( )まで)とされている。
50  8月19日
(イ)請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、( )に提出しなければならない。
保険関係消滅の日から起算して50日以内
(ウ)継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、( )に納付しなければならない。
次の保険年度の6月1日から40日以内
(エ)継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した( )がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を( )という。
概算保険料  確定保険料
(オ)所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を( )とき、又はその申告書の( )があると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して( )に納付しなければならない。
提出しない  記載に誤り  15日以内

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