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社労士矢間倍速合格塾コミュの8. 平成23年労災-第10問(有期事業の一括)

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(A)有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業は、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要で( )。
ない
(B)有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の( )を起算日として( )日以内とされている。
6月1日  40
(C)有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して( )日以内とされている。
50
(D)有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われ( )。
ない
(E)有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要で( )。当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱( )。
ある  う

コメント(2)

過去問だけでは、不安なので
補助本を何冊か購入したけど
その分、先に進まず。
本は、基本書・過去問・改正等の3冊で十分かつ思います。

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