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社労士矢間倍速合格塾コミュの4. 平成23年労災-第9問(労働保険の適用)

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(A)雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過してい( )、当該事業の労働者の( )の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
なくても  4分の3以上
(B)労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の( )の同意を得たときであ( )、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができ( )。
過半数  っても  ない
(C)労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないとき、確定保険料申告書を提出する必要が( )。保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しな( )。
ある  くてもよい 
(D)労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、( )までに、( )を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
60日前  労働保険事務組合業務廃止届
(E)一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、( ) (確定保険料の認定決定が行われた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して( ))に、( )に提出することによって行わなければならない。
確定保険料申告書を提出する際  10日以内  官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏

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