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社労士矢間倍速合格塾コミュの2. 平成21年労災-第8問(労働保険の適用等)

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(A)労災保険の保険関係が成立している( )によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、( )のみをその事業の事業主としてい( )。
この場合において、雇用保険に係る保険関係については、( )のみをその事業の事業主とする( )、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用され( )。
建設の事業が数次の請負  元請負人  る  元請負人  のではなく  る
(B)労災保険の保険関係が成立している( )によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、( )のみをその事業の事業主としている。この場合において、( )が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該( )を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該( )が元請負人とみなされる。
建設の事業が数次の請負  元請負人  元請負人及び下請負人  下請負人  下請負人
(C)常時( )の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはでき( )。
300人以下  る 
(D)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( )の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
建設
(E)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( )であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、( )(一定の場合には、所定の計算方法による。なお、当分の間、請負金額に108分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)に( )を乗じて得た額を賃金総額とする。
請負による建設の事業  請負金額  労務費率

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