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社労士矢間倍速合格塾コミュの労働保険徴収法 1. 平成26年労災-第8問(賃金総額)

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(ア)平成27年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の( )年度(平成27年度)の賃金総額に含める。
属する
(イ)慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われた場合、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含め( )。
ない
(ウ)雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされて( ) 、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含め( )。
おり る
(エ)労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償で( )ので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含め( )。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合、その超えた額を含め労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含め( )。
ない  はない  ない
(オ)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「( )」や「( )」が含まれる。
請負による建設の事業  水産動植物の採捕又は養殖の事業

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