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社労士矢間倍速合格塾コミュの21. 平成22年雇用-第3問(基本手当の延長給付)

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(A)訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が(  )を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うもので、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の(  ) である。
  2年  対象
(B)個別延長給付の日数は原則として(  )日であるが、算定基礎期間が(  )年以上あり、かつ、所定給付日数が(  )日又は(  )日である場合は(  )日となる。
  60  20  270  330  30
(C)広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも(  )日である。
  90
(D)基準日において45歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることは必要で(  )。
  ない
(E)個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であって、同時に訓練延長給付の対象となる場合、まず(  )が行われ、それが終わった後でなければ、(  )は行われない。
個別延長給付  訓練延長給付

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