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社労士矢間倍速合格塾コミュの16. 平成20年雇用-第2問(特定受給資格者)

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(A) 特定受給資格者である(  )、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に(  )をした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は支給されない。
  かを問わず  求職の申込み
(B)小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の(  )の賃金による賃金日額に基づいて算定される。
 開始前
(C) 倒産(破産手続開始、(  )、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止)に伴い離職した者は、特定受給資格者に該当する。
  再生手続開始
(D) (  )、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により自己都合退職した者は、特定理由離職者に該当する場合(  )。
  体力の不足  がある
(E)受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満で、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は(  )日である。
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