ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの15. 平成21年雇用-第4問(失業の認定)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(A)受給資格者が基本手当を受給するため、いつ公共職業安定所に出頭するかは、(  )である。
受給期間は離職の日の翌日から起算して(  )間(所定給付日数が330日である者については、(  )に(  )日を加えた期間、360日である者については(  )に(  )日を加えた期間)とされている。
 法15条、法20条 
(B)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、(  )に1回、直前の(  )  に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
  法15条3項、則24条1項
(C)管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した(  )に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、(  )又は(  )を行う。
  法15条5項、則28条の2
(D)受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が(  )であるときは、共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
  法15条4項
(E)特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者(  )に特例受給資格者(  ) を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
  受給資格者の自由  1年  1年  30  1年  60  1月  月  失業認定申告書  職業紹介  職業指導  継続して15日未満  失業認定申告書  証

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。