ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの8. 平成20年雇用-第1問(雇用保険事務)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(A)雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して(  )に、事業所の所在地を管轄する(  )に提出しなければならない。
  10日以内  公共職業安定所の長
(B)事業主が、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、(  )証明書を提出した場合、(  )は、当該証明書に基づいて作成した(  )を、当該被保険者に交付しなければならない。
  所轄公共職業安定所長  雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票
(C)事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
  則143条
(D)雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して(  )に、その対象となる被保険者の(  )の事業所の所在地を管轄する(  )に提出しなければならない。
  10日以内公共職業安定所の長  転勤後
(E)過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要は(  )。
  ない

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。