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社労士矢間倍速合格塾コミュの20. 平成23年労災-第3問

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(A)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族(  )者の養子となったときは、消滅する。
 以外の
(B)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至った場合、消滅(  )。
 する
(C)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅(  )。
 しない
(D)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合、消滅(  )。
 しない
(E)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、消滅(  )。
しない

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