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社労士矢間倍速合格塾コミュの安衛法10.

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(A) (  )に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、(  )を選任し、その者に(  )の指揮等をさせなければならない。
建設業  統括安全衛生責任者  元方安全衛生管理者
(B)製造業に属する事業の元方事業者は、(  )及び(  )の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わな(  )。
関係請負人  関係請負人  ければならない
(C)建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る(  )を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の(  )等の必要な措置を講じな(  )。
危険  指導  ければならない
(D)造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、(  )の設置及び運営を行うこと、作業場所を(  )すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(  )に対する(  )及び(  )を行うこと等に関する必要な措置を講じな(  )。
協議組織  巡視  教育  指導  援助  ければならない
(E) (  )に属する事業の(  )は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、(  )を行うことに関する措置等の必要な措置を講じな(  )。
製造業  元方事業者  作業間の連絡及び調整  ければならない

コメント(2)

安衛法は、要件が
こまかいし、覚えにくい。

「安衛法は、要件がこまかいし、覚えにくい」とのコメントがありました。

その解決法は、語呂合わせをうまく活用することだと思います。

語呂合わせをしてほしい処がありましたら、syaroushi1@gmail.comまで。

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